農地売買等事業(特例事業)について

農地売買等事業(特例事業)の目的

  • 農地売買等事業(特例事業)は,農業経営の規模拡大や農地の集団化等による効率的かつ安定的な農業経営の育成を図ることを目的として,農家ではない農地所有者や,規模縮小や離農しようとする農家から,農地バンクが農用地等を買い入れて、担い手へ売り渡す事業です。

農地売買等事業の流れ・ポイント

事業の流れ

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事業チラシ・事業規程,各種様式

農地売買等事業チラシ

農地の買入・売渡をご希望の方はご一読ください。
農地売買等事業規程(R7.10.1から適用)

買戻特約の抹消を依頼される際はこちらの様式をご利用ください。
買戻特約の抹消依頼様式,記入例

事業のポイント

1 下記の農地要件,担い手要件を全て満たしたものが対象となります。
  上記イメージ図の③所有者から買入~④担い手へ売渡までの期間は,原則1か月以内です。

 ●農地要件
  (1)地域計画に含まれる農用地区域内の農用地等であること。
  (2)農地代金が対象農地の近傍類似地価格に準ずること。
  (3)所有権登記が完了しており,抵当権等の権利設定がされていないこと。

 ●担い手要件(農地バンクから農地を買い受ける方の要件)
  (1)認定農業者や認定新規就農者等の担い手であること。
  (2)農地取得後の経営面積が概ね1ha以上の団地を形成すること。
    (地域における営農類型ごとの農業経営の状況等により例外措置あり)
  (3)基準面積(農地取得後の経営面積が当該地域における営農類型ごとの農家の平均経営面積)を超えていること。
  (4)資金計画が明確であり,購入資金の準備が整っていること。

2 所有権移転にかかる事務は農地バンクと農業委員会で行います。

3 手続きに要する期間は,申出から登記まで約5か月です。

農地売買等事業活用による税制上の特例措置・必要経費など

1.農地バンクに農用地を売り渡す場合

(1) 税制上の特例措置

①譲渡所得税の軽減

  • 農地売買等事業を活用した売買  ・・・   800万円までの特別控除
  • 買入協議制度による売買     ・・・ 1,500万円までの特別控除
  • 特例農用地利用規程に基づく売買 ・・・ 2,000万円までの特別控除

②国民健康保険税(所得割額)の軽減

  • 農地売買等事業を活用した売買  ・・・   800万円までの特別控除
  • 買入協議制度による売買     ・・・ 1,500万円までの特別控除
  • 特例農用地利用規程に基づく売買 ・・・ 2,000万円までの特別控除

(2) 必要経費

手数料(農地代金の2%)+手数料に対する消費税
【例】農地代金が100万円の場合

  • 手数料(注) = 農地代金の2%     100万円×2% = 2万円
  • 消費税   = 手数料の10%    2万円×10%    = 2,000円
                         合 計       2万2,000円
    (注)農地代金が600万円以上の場合,手数料は一律12万円になります。
      農地代金が75万円以下の場合,手数料は一律1万5,000円になります。

2.農地バンクから農地を買い入れる場合

(1) 税制上の特例措置

①登録免許税の軽減
 10/1,000に軽減
②不動産取得税の控除
 固定資産評価額の1/3に相当する額を価格から控除

(2) 必要経費

農地代金に必要経費(農地代金の2%)が加算されます。
【例】農地代金が100万円の場合

  • 必要経費(注) = 農地代金の2%     100万円×2% = 2万円
                      農地代金の合計       102万円
    (注)農地代金が600万円以上の場合,必要経費は一律12万円になります。
      農地代金が75万円以下の場合,必要経費は一律1万5,000円になります。
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鹿児島県農地バンク

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