農地を売りたい方・買いたい方
農地売買等事業規程(農地の買入・売渡をご希望の方はご一読ください)
農地売買等事業の流れ
事業の仕組み
鹿児島県地域振興公社を活用した農地売買のメリット・デメリット
出し手(所有者) | 受け手(耕作者) |
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1.機構に農用地を売り渡す場合
(1) 農用地に関する条件
- 農業振興地域の農用地区域内の農地であること。
- 機構の買い入れ価格は、近傍類似地価格に準ずること。
- 抵当権等の権利設定がされていないこと。
(2) 機構に農地を売り渡す場合の税制上の特例措置
1. 譲渡所得税の軽減
- ア 機構との売買…800万円までの特別控除
- イ 機構の買入協議制度による売買…1,500万円までの特別控除
2. 国民健康保険税の軽減
- ア 税額算出において800万円又は1,500万円の特別控除が適用
3.必要経費
- ①手数料1%+消費税
(例)農地代金が100万円の場合 - 諸経費(手数料)= 農地代金の1% 1,000,000円×1%=10,000円
消費税= 諸経費の10% 10,000円×10%= 1,000円
合 計 11,000円
4.その他
①登記書類等の整備の支援
2.機構から農地を買い入れる場合
(1)買入者の条件
- 認定農業者、特定農業生産法人、認定就農者、基本構想水準到達農業者のいずれかに該当する者。
- 経営面積が機構が定める面積を超えること。
- 買入面積が現経営面積と併せて「おおむね1ha以上の団地」を形成すること。
- 経営内容に問題がないこと。
(2) 買入条件
1.税制上の特例措置
- ア 登録免許税の軽減:8/1000に軽減
- イ 不動産取得税の控除
固定資産評価額の1/3に相当する額を価格から控除
2.必要経費
機構が農地を買い入れ、売り渡すまでの期間(保有期間)により次の費用が加算されます。
保有期間 | 6月未満 | 1年未満 | 2年未満 | 3年未満 | 4年未満 | 5年未満 | 5年以上 |
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諸経費率 | 1% | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 5% |
※事業関連:5%
3.一定期間の農地の貸付(原則3年未満:賃借料を徴収します)が可能。
農地売買等事業規程 ※買入・売渡希望の方は必ずご一読ください。