農地を貸したい方・借りたい方

~農地の貸し借りの流れ~

農地バンクに農地を貸す場合及び農地バンクから借りる際の流れは次のとおりです。

1-① 農用地の募集区域のホームページ掲載

市町村から報告を受けた募集区域の(貸出農地)の状況(市町村名・地域名・農用地の特徴・担い手の状況)を農地バンクホームページに掲載し,公表しています。

 募集区域の状況についてはこちら

  • 農地を貸したい方

ご相談や受付は,農地の所在する市町村農政担当課,農業委員会等で承ります。

再生不能な荒廃農地など農用地として利用することが著しく困難であり,当該区域内で農地バンクが農用地等を貸し付ける可能性が著しく低い場合はお取扱いできません。

 農用地等貸出申込書などの様式はこちら

1-② 農地の借受希望者を募集

対象期の資料提出期限までのリスト化が必要です。

  • 農地を借りたい方

ご相談や受付は,農地の所在する市町村農政担当課,農業委員会等で承ります。

農地バンクから農地を借受ける場合は,借受希望者として応募が必要です。

法人の場合は,定款の写し等の提出が必要です。

 農用地等借受申込書などの様式はこちら

2 借受希望者の公表,利害関係人からの意見聴取

農地バンクは,借受希望者として応募された方々の情報を整理して,農地バンクホームページで公表します。

また,農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第3項に基づき,利害関係人から意見を聴取します。

 ※利害関係人:農地バンクが実施する借受公募に応募した方のうち,配分計画に定める農地のある地区に借受希望を示した方

 借受申込状況についてはこちら

3 人(耕作者;担い手等)と農地の組合せ(マッチング)

人(耕作者;担い手等)と農地の組合せ(マッチング)は,所有者や耕作者の意向及び地域の話合いを基に農地バンク(業務委託先である各市町村等)で案を作成します。

人(耕作者;担い手等)と農地の組合せ(マッチング)が整いましたら,各担当窓口にて利用権設定(契約)に必要な書類を作成し,所有者及び耕作者に押印等をいただき,農地バンクに提出します。

4 農用地利用集積計画の公告,農用地利用集積等促進計画

提出された契約案は2つの方法で決定されます。

1つ目は市町村農業委員会の総会,市町村公告を経て権利が設定される方法,2つ目は耕作者のみ新たに設定する場合等で,県知事に認可され,権利が設定される方法です。

5 農地の貸し借り開始

市町村公告,県知事認可により利用権が設定された後,農地の貸し借りが開始されます。

賃料の徴収と支払い

農地バンクは,提出された利用権設定の内容に従い,耕作者から賃料を口座振替等でお預かりした後,所有者にお支払いします。

※農地の貸借期間は,貸付先の経営の安定・発展に考慮して,原則10年以上としています。

※利用権設定の内容を変更したい場合には,農地バンクに指定の書類で申出が必要です。農地の所在する市町村農政担当課・農業委員会等にご相談の上,手続きください。                                   

 ※農地バンクが貸し付けた耕作者が解約した後,原則2年を経過しても新たな耕作者が見つからない場合等は,県知事の承認を受けて契約を解除し,所有者に農地をお返しする場合があります。

※農地バンクでは,一定額以上の賃料のお支払いについて,法令により定められた法定調書を作成し,税務署に提出しています。そのため,対象者にはマイナンバーの提供をお願いしています。(法定調書へのマイナンバー(個人番号)の記載は,法律(国税通則法,所得税法)で義務付けられています。)

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