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  • 【8/3更新】令和2年9月1日貸付開始期受付の借受希望者を公表します

    投稿日:

    最終更新日:

    このことについて,農地中間管理事業の推進に関する法律第17条,当公社農地中間管理事業規程5及び農用地等の借受希望者の募集要領第6の規定に基づき,次のとおり,借受希望者を公表します。

    ■借受希望者の公募状況

    借受申込状況はこちら

    ■農用地等の借受けをご希望の方(耕作者向け)

    様式第4号 借受希望申出書をご記入の上,市町村農政担当窓口または農業委員会へご提出ください。

    借受希望申出書はこちら

     

     

  • 【8/3更新】令和2年9月1日貸付開始の農地に係る賃借権の設定に関する利害関係人の意見の聴取について

    投稿日:

    最終更新日:

     これまで,農地中間管理機構(以下「機構」という)は,農地中間管理権を有する農用地等について,賃借権の設定等をする場合,「農用地利用配分計画」を定め,県知事の認可を受けなければならないことになっておりました。県は,機構から認可の申請があった場合,広告し,2週間の縦覧に供し,その間に利害関係人が意見書を提出することが出来ることとなっておりました。

     今回の「農地中間管理事業の推進に関する法律等」の一部改正(令和元年11月1日施行)に伴い,2週間の縦覧が廃止され,それに代わり,機構が「農用地利用配分計画」を定める場合には,あらかじめ,利害関係人の意見を聴かなければならないことになりました。また,今回の一部改正により,農用地等の出し手と受け手のマッチングが整っている場合には,「農用地利用配分計画」によらず,「出し手から機構への貸借」と,「機構から受け手への貸借」という2つの貸借を一括で,設定等を行うことができることとなり,この場合もあらかじめ,利害関係人の意見を聴かなければならないことになりました。

     つきまして,下記の対象農地に対し,意見を募集いたします。ご意見がある方は,下記のメールにてご意見をお送りください。

    メールでのお問い合わせ

    ※利害関係人とは
     農地中間管理機構が実施する借受公募に応募した方のうち,
     配分計画に定める農地のある地区(大字,集落)に借受希望を示した方をいいます。

    ■ご意見の記載方法
     ①必須項目を記載
     ②「お問い合わせ内容」で,「利害関係人の意見聴取」を選択
     ③「希望農地所在地」から,市町村(ご意見のある市町村を1ヶ所)を選択
     ④「お問い合わせ詳細」に,農地No.及びご意見を記入

    ・さつま町
    令和2年6月29日~令和2年7月6日

    ※意見募集期間終了のため対象農地の掲載を終了しました。

    ・鹿児島市、日置市、いちき串木野市、枕崎市、南さつま市、南九州市、指宿市、薩摩川内市、出水市、長島町、霧島市、姶良市、湧水町、伊佐市、鹿屋市、垂水市、東串良町、錦江町、曽於市、志布志市、大崎町、西之表市、中種子町、南種子町、奄美市、瀬戸内町、喜界町、徳之島町、和泊町
    令和2年8月4日~令和2年8月10日

    ※意見募集期間終了のため対象農地の掲載を終了しました。

     

  • 【7/7更新】令和2年8月1日貸付開始の農地に係る賃借権の設定に関する利害関係人の意見の聴取について

    投稿日:

    最終更新日:

     これまで,農地中間管理機構(以下「機構」という)は,農地中間管理権を有する農用地等について,賃借権の設定等をする場合,「農用地利用配分計画」を定め,県知事の認可を受けなければならないことになっておりました。県は,機構から認可の申請があった場合,広告し,2週間の縦覧に供し,その間に利害関係人が意見書を提出することが出来ることとなっておりました。

     今回の「農地中間管理事業の推進に関する法律等」の一部改正(令和元年11月1日施行)に伴い,2週間の縦覧が廃止され,それに代わり,機構が「農用地利用配分計画」を定める場合には,あらかじめ,利害関係人の意見を聴かなければならないことになりました。また,今回の一部改正により,農用地等の出し手と受け手のマッチングが整っている場合には,「農用地利用配分計画」によらず,「出し手から機構への貸借」と,「機構から受け手への貸借」という2つの貸借を一括で,設定等を行うことができることとなり,この場合もあらかじめ,利害関係人の意見を聴かなければならないことになりました。

     つきまして,下記の対象農地に対し,意見を募集いたします。ご意見がある方は,下記のメールにてご意見をお送りください。

    メールでのお問い合わせ

    ※利害関係人とは
     農地中間管理機構が実施する借受公募に応募した方のうち,
     配分計画に定める農地のある地区(大字,集落)に借受希望を示した方をいいます。

    ■ご意見の記載方法
     ①必須項目を記載
     ②「お問い合わせ内容」で,「利害関係人の意見聴取」を選択
     ③「希望農地所在地」から,市町村(ご意見のある市町村を1ヶ所)を選択
     ④「お問い合わせ詳細」に,農地No.及びご意見を記入

    ・さつま町
    令和2年5月26日~令和2年6月2日

    ※意見募集期間終了のため対象農地の掲載を終了しました。

    ・鹿児島市、日置市、いちき串木野市、南さつま市、南九州市、指宿市、薩摩川内市、阿久根市、出水市、長島町、霧島市、姶良市、伊佐市、鹿屋市、垂水市、東串良町、南大隅町、曽於市、志布志市、大崎町、西之表市、中種子町、南種子町、屋久島町、奄美市、瀬戸内町、喜界町、徳之島町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町
    令和2年6月29日~令和2年7月6日

    ※意見募集期間終了のため対象農地の掲載を終了しました。

     

     

  • 【市町村担当者向け】申請様式を変更しました

    投稿日:

    最終更新日:

    【今回の更新点】

    1  配分計画作成ファイル(様式第3号)
    ・「支払月の変更を指定(月)」の入力方法のコメントを修正

    2  配分計画作成ファイル(様式第8号)
    ・一筆を合計して貸し出す場合の入力方法のコメントを修正

    なお,配分計画作成ファイル(新様式)を開き,パソコンのキーボードで「Ctrl + R」を押し,配分計画作成ファイル(旧様式)を選択すると,新様式にデータを置き換えることができます。

    こちら(市町村担当者用ページ)からダウンロードしてご利用ください。

    更新の都度,当ホームページにてお知らせしますので,常に最新バージョンをご利用ください。

  • 賃借料の支払入金の案内文書変更について

    投稿日:

    最終更新日:

    日頃から、農地中間管理事業をご利用いただき、ありがとうございます。
    この度、当機構の農地管理システムの変更に伴い、農用地等賃借料についての通知文書の様式を変更いたしました。
    皆さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
    詳細につきましては、添付ファイルをご確認ください。

    賃借料の支払入金の案内文書変更について

  • 【6/3更新】令和2年8月1日貸付開始の農地に係る賃借権の設定に関する利害関係人の意見の聴取について

    投稿日:

    最終更新日:

     これまで,農地中間管理機構(以下「機構」という)は,農地中間管理権を有する農用地等について,賃借権の設定等をする場合,「農用地利用配分計画」を定め,県知事の認可を受けなければならないことになっておりました。県は,機構から認可の申請があった場合,広告し,2週間の縦覧に供し,その間に利害関係人が意見書を提出することが出来ることとなっておりました。

     今回の「農地中間管理事業の推進に関する法律等」の一部改正(令和元年11月1日施行)に伴い,2週間の縦覧が廃止され,それに代わり,機構が「農用地利用配分計画」を定める場合には,あらかじめ,利害関係人の意見を聴かなければならないことになりました。また,今回の一部改正により,農用地等の出し手と受け手のマッチングが整っている場合には,「農用地利用配分計画」によらず,「出し手から機構への貸借」と,「機構から受け手への貸借」という2つの貸借を一括で,設定等を行うことができることとなり,この場合もあらかじめ,利害関係人の意見を聴かなければならないことになりました。

     つきまして,下記の対象農地に対し,意見を募集いたします。ご意見がある方は,下記のメールにてご意見をお送りください。

    メールでのお問い合わせ

    ※利害関係人とは
     農地中間管理機構が実施する借受公募に応募した方のうち,
     配分計画に定める農地のある地区(大字,集落)に借受希望を示した方をいいます。

    ■ご意見の記載方法
     ①必須項目を記載
     ②「お問い合わせ内容」で,「利害関係人の意見聴取」を選択
     ③「希望農地所在地」から,市町村(ご意見のある市町村を1ヶ所)を選択
     ④「お問い合わせ詳細」に,農地No.及びご意見を記入

    ・さつま町
    令和2年5月26日~令和2年6月2日

    ※意見募集期間終了のため対象農地の掲載を終了しました。

     

  • 【6/29更新】令和2年8月1日貸付開始期受付の借受希望者を公表します

    投稿日:

    最終更新日:

    このことについて,農地中間管理事業の推進に関する法律第17条,当公社農地中間管理事業規程5及び農用地等の借受希望者の募集要領第6の規定に基づき,次のとおり,借受希望者を公表します。

    ■借受希望者の公募状況

    借受申込状況はこちら

    ■農用地等の借受けをご希望の方(耕作者向け)

    様式第4号 借受希望申出書をご記入の上,市町村農政担当窓口または農業委員会へご提出ください。

    借受希望申出書はこちら

     

     

  • 【6/2更新】令和2年7月1日貸付開始の農地に係る賃借権の設定に関する利害関係人の意見の聴取について

    投稿日:

    最終更新日:

     これまで,農地中間管理機構(以下「機構」という)は,農地中間管理権を有する農用地等について,賃借権の設定等をする場合,「農用地利用配分計画」を定め,県知事の認可を受けなければならないことになっておりました。県は,機構から認可の申請があった場合,広告し,2週間の縦覧に供し,その間に利害関係人が意見書を提出することが出来ることとなっておりました。

     今回の「農地中間管理事業の推進に関する法律等」の一部改正(令和元年11月1日施行)に伴い,2週間の縦覧が廃止され,それに代わり,機構が「農用地利用配分計画」を定める場合には,あらかじめ,利害関係人の意見を聴かなければならないことになりました。また,今回の一部改正により,農用地等の出し手と受け手のマッチングが整っている場合には,「農用地利用配分計画」によらず,「出し手から機構への貸借」と,「機構から受け手への貸借」という2つの貸借を一括で,設定等を行うことができることとなり,この場合もあらかじめ,利害関係人の意見を聴かなければならないことになりました。

     つきまして,下記の対象農地に対し,意見を募集いたします。ご意見がある方は,下記のメールにてご意見をお送りください。

    メールでのお問い合わせ

    ※利害関係人とは
     農地中間管理機構が実施する借受公募に応募した方のうち,
     配分計画に定める農地のある地区(大字,集落)に借受希望を示した方をいいます。

    ■ご意見の記載方法
     ①必須項目を記載
     ②「お問い合わせ内容」で,「利害関係人の意見聴取」を選択
     ③「希望農地所在地」から,市町村(ご意見のある市町村を1ヶ所)を選択
     ④「お問い合わせ詳細」に,農地No.及びご意見を記入

    ・薩摩川内市
    令和2年5月7日~令和2年5月14日

    ※意見募集期間終了のため対象農地の掲載を終了しました。

    ・日置市、いちき串木野市、南さつま市、南九州市、指宿市、出水市、霧島市、姶良市、湧水町、伊佐市、鹿屋市、垂水市、東串良町、錦江町、南大隅町、曽於市、志布志市、西之表市、中種子町、屋久島町、奄美市、徳之島町、和泊町、知名町
    令和2年5月25日~令和2年6月1日

    ※意見募集期間終了のため対象農地の掲載を終了しました。

     

     

  • 【5/25更新】令和2年7月1日貸付開始期受付の借受希望者を公表します

    投稿日:

    最終更新日:

    このことについて,農地中間管理事業の推進に関する法律第17条,当公社農地中間管理事業規程5及び農用地等の借受希望者の募集要領第6の規定に基づき,次のとおり,借受希望者を公表します。

    ■借受希望者の公募状況

    借受申込状況はこちら

    ■農用地等の借受けをご希望の方(耕作者向け)

    様式第4号 借受希望申出書をご記入の上,市町村農政担当窓口または農業委員会へご提出ください。

    借受希望申出書はこちら

     

     

  • 農地中間管理事業のラジオCMを行います!

    投稿日:

    最終更新日:

    5/1~7/31までの間,農地中間管理事業PRのためのラジオCM(20秒)を行います!

    ぜひご聴取ください。

    *MBCラジオ 毎週月曜日 7:39~「Morning Smile」内 

    農地貸借のご相談は,市町村農政担当課または農業委員会,当公社まで。

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