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農地中間管理事業規程変更及び関係様式等の改正について
2017年10月17日
このことについて,土地改良法の一部を改正する法律による機構関連事業の創設に伴い,機構が農地中間管理権を取得する際に農用地等の所有者に対して,また,機構が農用地利用配分計画を決定する際に貸付の相手方に対し,機構関連事業が行われることがあることについて書面による説明が義務化されました。
これにより,当公社農地中間管理事業規程を変更し,法律施行の本年9月25日からの適用となっていることから,関係様式を一部改正しましたのでお知らせいたします。
1 農地中間管理事業規程
2 関係様式
【所有者用】
【耕作者用】
上記様式は「様式集」ページにも掲載しております。なお,これまでの旧様式ですでに配付済みの場合は,配付済み分まで旧様式での対応を可とします。
※ 詳しくは,平成29年9月20日付けの通知文書を御確認ください。
<参考>