【4/30更新】令和2年6月1日貸付開始の農地に係る賃借権の設定に関する利害関係人の意見の聴取について

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 これまで,農地中間管理機構(以下「機構」という)は,農地中間管理権を有する農用地等について,賃借権の設定等をする場合,「農用地利用配分計画」を定め,県知事の認可を受けなければならないことになっておりました。県は,機構から認可の申請があった場合,広告し,2週間の縦覧に供し,その間に利害関係人が意見書を提出することが出来ることとなっておりました。

 今回の「農地中間管理事業の推進に関する法律等」の一部改正(令和元年11月1日施行)に伴い,2週間の縦覧が廃止され,それに代わり,機構が「農用地利用配分計画」を定める場合には,あらかじめ,利害関係人の意見を聴かなければならないことになりました。また,今回の一部改正により,農用地等の出し手と受け手のマッチングが整っている場合には,「農用地利用配分計画」によらず,「出し手から機構への貸借」と,「機構から受け手への貸借」という2つの貸借を一括で,設定等を行うことができることとなり,この場合もあらかじめ,利害関係人の意見を聴かなければならないことになりました。

 つきまして,下記の対象農地に対し,意見を募集いたします。ご意見がある方は,下記のメールにてご意見をお送りください。

メールでのお問い合わせ

※利害関係人とは
 農地中間管理機構が実施する借受公募に応募した方のうち,
 配分計画に定める農地のある地区(大字,集落)に借受希望を示した方をいいます。

■ご意見の記載方法
 ①必須項目を記載
 ②「お問い合わせ内容」で,「利害関係人の意見聴取」を選択
 ③「希望農地所在地」から,市町村(ご意見のある市町村を1ヶ所)を選択
 ④「お問い合わせ詳細」に,農地No.及びご意見を記入

・いちき串木野市、指宿市、薩摩川内市、出水市、霧島市、姶良市、湧水町、伊佐市、錦江町、肝付町、曽於市、志布志市、南種子町、和泊町
令和2年4月17日~令和2年4月24日

※意見募集期間終了のため対象農地の掲載を終了しました。

・日置市、南さつま市、南九州市、阿久根市、鹿屋市、垂水市、東串良町、南大隅町、西之表市、中種子町、瀬戸内町
令和2年4月22日~令和2年4月29日

※意見募集期間終了のため対象農地の掲載を終了しました。

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